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救急救命士の特定行為

救急救命士には特定行為が許可されています。

特定行為というのは、ある資格を持っている人だけがすることのできる行為をいいます。

救命救急士の資格を持っていない一般の救急隊員は、救急救命士の特定行為を行なうことができません。

◎救急救命士の特定行為とは・・・

医師の具体的指示の下で、救急救命士のみが行える救急救命処置のことです。
現場では無線や携帯電話を使用し、直接医師から具体的指示を受けながら、特定行為を行ないます。これをオンラインメディカルコントロールといいます。

点滴.jpg◎救急救命士のみが行える特定行為の内容

1.AED(自動対外式除細動器)を用いた除細動処置

現在ではAEDを用いた除細動は一般の方でも行えるようになりましたが、救急現場では一般の方が使えるAEDよりも高度な器具を使って処置します。

2.乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保

3.薬剤投与
2の静脈路確保ができた傷病者に対して、アドレナリン(強心剤)投与をすることができます。ただし、薬剤投与を行うには、地域メディカルコントロールの認定を受けた認定救急救命士になる必要があります。

4.器具を使った気道の確保

5.気管挿管
4の気道の確保では、食道を閉鎖することで気道を確保するチューブが用いられますが、気管挿管は気管に直接チューブを挿入します。高度な技術が必要とされ、リスクも伴うため、地域メディカルコントロールの認定を受けた認定救急救命士しか行なえません。

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